伊丹市立花里小学校いじめ防止等のための基本方針
伊丹市立花里小学校
1 いじめ防止等のための基本方針策定の経緯
(1)本校の教育方針等
本校は、学校教育目標「強く やさしくたくましい花里の子」とし、豊かな人間性やたくましい実践力を培うための教育活動を展開している。それにより自分を愛し、自分に自信が持てる児童の育成を目指している。
(2)いじめ防止等のための基本方針策定の理由
本校の教育方針等の実現のため、全ての児童が安心して学校生活を送り、有意義で充実した教育活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向けて日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながらいじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切に且つ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」(いじめ防止全体計画)を定める。
(3)法的根拠
伊丹市立花里小学校基本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第3条の基本理念を踏まえるとともに、第13条の規定に基づき、いじめ防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)を参酌して策定する。
2 基本的な方向
(1)本校教育への生徒指導の位置づけ
本校は、地域の子どもは地域で育てるという考えのもと、地域に根ざした学校を目指している。そのため、地域や家庭との連携を密接に図ってきた。
本校のこのような経緯を踏まえ、いじめを決して起こさないためにも、以下の指導体制を構築し取り組む。
① 生徒指導の考え方
生徒指導は、一人一人の児童の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動である。個々の人格のよりよい発達を促すとともに、学校生活がすべての児童にとって有意義で興味深く、充実したものとなることを目指す。
また、学校の教育目標を達成する上で、生徒指導は、学習指導と並んで本校教育において重要な意義を持つものであると考える。
加えて、生徒指導が、教育課程の内外において児童の人格の健全な成長を促し、自ら現在及び将来における自己実現を図っていくために、教育活動全体を通じた一層の充実を図っていく。
生徒指導は児童と教職員の信頼関係の上に成り立つものである。そのため、教職員が共通理解を図り、有効に機能する校内組織を背景として、児童に対して愛情を持ち、配慮を要する児童等を中心に据えた温かい学級経営や教育活動を展開し、日々研鑽を怠らないことが重要である。特に、生徒指導上の諸問題等の未然防止が最重要であると捉え、教職員の資質向上、児童のきめ細かな実態把握に計画的に取り組む。
② 生徒指導の教育課程上の位置づけ
生徒指導は、教育課程における特定の教科等だけで行われるものではなく、教育課程のすべての領域で機能されるべきものである。そして、休み時間や放課後に行われる個別的な指導、補充的な学習指導、随時の教育相談など教育課程外の教育活動においても機能するものである。
本校においては、特に児童に自己肯定感や共感的な人間関係の育成、自己決定の場を与える視点から、「楽しくわかる授業」の成立を重視している。また、特別活動の充実による望ましい学習集団づくりや、道徳の充実による規範意識の醸成を図る。
(2)生徒指導の体制
生徒指導が組織的に機能することが重要であることから、生徒指導委員会を原則として月1回定期的に開催する。
生徒指導委員会の構成員は、校長、教頭、生徒指導担当者、教務担当者、学年、人権担当者、養護教諭、スクールカウンセラーとし、その他必要に応じて校長が指名する。
また、協議事項は、生徒指導目標に基づく生徒指導計画の企画立案、その進捗状況、児童の実態把握に基づく情報交換及びそれに基づく対処方針及び具体的な取組計画等である。
生徒指導委員会の協議結果等は、必要に応じて職員会議や学年会議等において周知し、全教職員で共通理解を図るほか組織的な取組に展開する。
(3)学校、家庭、地域の連携
本校はかねてより、学校教育目標にも地域や家庭との連携の推進を掲げ、教育活動のあらゆる分野について可能な限り情報を公開し、地域の諸団体等やPTAとの連携の下、取組を進めてきている。今後も、PTA保体愛護部や花里小地区社会福祉協議会等と連携した取組を積極的に展開していく。
(4)児童会等による主体的な活動
生徒指導の目的である、自己指導能力や自己実現のための態度や能力の育成は、本校の児童会活動の目標と密接に重なっている。
そのため、本校では、開発的な生徒指導の観点から、児童会等による主体的な活動を充実させ、所属する集団を、自分たちの力で円滑に運営することを学ばせる。また、集団生活の中でよりよい人間関係を築き、それぞれが個性や自己の能力を生かし、互いの人格を尊重し合って生きることの大切さを学ばせる。さらに、集団としての連帯意識を高め、集団の一員としての望ましい態度や行動の在り方の学びを充実させる。
3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
(1)日常の指導体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。
別紙1 校内指導体制及び関係機関.pdf
また、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。
別紙2 チェックリスト.pdf
(2)未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。
別紙3 年間指導計画.pdf
(3)いじめ発生時の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
別紙4 組織的対応.pdf
4 重大事態への対応
(1)重大事態とは
重大事態とは、「いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける児童の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
また、「いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。
また、児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。
(2)重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合又は重大事態が疑われる場合は、直ちに、市教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、市教育委員会の助言等を踏まえて、学校が主体となって、いじめ問題対策委員会で調査し、事態の解決にあたる。
なお、事案によっては、市教育委員会の附属機関に協力し、事態の解決に向けて対応する。
5 その他の留意事項
誰からも信頼される小学校をめざしている本校は、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、学校運営協議会やPTA総会をはじめ、学年・学級懇談会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域に情報発信に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、学校の基本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、いじめ問題対策委員会を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から児童の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について児童の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。